非体育会でもジムを使いたい!(豊中キャンパス)

大阪大学豊中キャンパスにはトレーニングルーム(ジム)があります。

体育会でない人からすると

「そんな場所見たことないぞ?」

と思うかもしれません。

いったいどこにあるのかというとグラウンドの東に清明寮という学生寮があり、そこに併設されています。
(写真は後日追加します)

しかしこのジム、①体育会であるかつ②体育会系部活動に所属しているという条件を満たしていないと使用できないのです。

以前、学生センターに「部活に入ってなくても使える方法はありませんか?」と聞きに行ったら、ムッツリとした態度で

「ムリです(威圧)」

と返されました、、、🥺怖かったです。(学生センターの男の人こわい)

これは筋肉的には大きな問題です


*注意!我々は非公認サークルであり、また公式に許可申請もしていない(申請を棄却されてすらいない)ので、ここに書いてあることは個人的な愚痴に過ぎず大学側には全く問題・過失・責任はありません!
目次
  • ジムが使えないことの問題点
  • ジムの開放にむけてやるべきこと
ジムが使えないことの問題点
普段筋トレをしない人にとってはジムが使えないことなどどうでもいいかもしれません。

しかし、我々トレーニー(筋トレする人)にとってはとても大きな問題なのです!

  1. 部活に入ってなくてもトレーニングしたい人にとって大きな負担になる
  2. 非体育会も学費を払っているのに大学施設の利用を制限されているのは不公平である
という点です。

詳しくみていきましょう。

1.について


率直な意見として「私たちは純粋に筋トレがしたい!」というのがあります。

もちろん「じゃあ勝手に会員制のジムに行けばいいじゃない」という意見もあるでしょう。

しかし、会員制のジムに通うにはお金が必要になってきます。例えば石橋の近くにあるジムといえばTIPNESSに通おうとすると月に8000円ちょっとかかります。
これは学生にとってはかなり大きな負担になります。

大学生がアルバイトで得る収入の平均は5万円程度であると言われているので、ここからジムの会費を払うのは極めて難しいでしょう。(https://www.univcoop.or.jp/press/life/report.html)
下宿生であれば(家庭の事情によりますが)下宿費用をバイト代から出している人も多く、ジムに通うのは経済的に厳しい人が多いのが現状ではないでしょうか。

かくいう私も以前はTIPPNESSに通っていたのですが金銭的負担が大きく退会しました。

つまり、阪大によるトレーニングルームの使用制限は私たちに金銭的負担を間接的に強いる行為であると言えます。

ここで「大学からすればトレーニングルームは学生に善意で使わせてあげるもの(給付行為)なんだから、使わせる義務はない(侵害行為ではない)んじゃない?」という意見もあると思います

まったくもってその通りです🥺


しかし、あえてケチをつけると大阪大学体育施設管理使用規程第4条によれば
「施設を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、正課授業若しくは課外活動又は健康増進若しくは体力の増強のために使用するものとする。
(1) 本学の学生及び教職員
(2) 本学が主催する体育事業に参加する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、総長が適当と認めた者」
と規定されており、ここにおける施設にはトレーニングルームも含まれています。

阪大生は本規定第4条1号にある「本学の学生」であり、「施設を使用できる」はずです。


(おなじく本規定第5条の使用許可の項目では「施設の使用を希望する者は、事前に総長に願い出て、使用許可を受けなければならない。」と規定されていますが、我々は使用許可申請を行っていないので文句は言えません!これを書いてる時に調べて知りました!後日話を聞いてきます)

大阪大学体育施設管理使用規程

○大阪大学体育施設管理使用規程(趣旨)第1条 この規程は、教育・学生支援部所管の体育施設(附属施設を含む。以下「施設」という。)の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。(施設)第2条 前条の施設は、別表に掲げる施設をいう。(管理運営)第3条 施設の管理運営の責任者は、総長とする。2 施設の管理運営に関する重要な事項は、学生生活委員会で審議するものとする。(施設の使用)第4条 施設を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、正課授業若しくは課外活動又は健康増進若しくは体力の増強のために使用するものとする。(1) 本学の学生及び教職員(2) 本学が主催する体育事業に参加する者(3) 前2号に掲げる者のほか、総長が適当と認めた者(使用許可)第5条 施設の使用を希望する者は、事前に総長に願い出て、使用許可を受けなければならない。2 許可を受けた目的以外に使用し、又は一部若しくは全部を他の者に転貸してはならない。3 使用許可に関する手続きについては、別に定める。(使用の中止等)第6条 使用者は、施設の使用を中止し、又は使用の目的、日時等の変更を希望するときは、速やかに総長に願い出て、その許可を受けなければならない。2 使用の中止及び使用目的、日時等の変更に関する手続きについては、別に定める。(弁償責任)第7条 使用者は、故意又は過失により施設、設備等を破損し、又は滅失したときは、その損害を弁償しなければならない。(使用許可の取消等)第8条 総長は、使用者がこの規程、別に定める規則等に違反したときは、使用許可を取消し、使用の停止を命じ、又は事後の使用の許可をしないことがある。(事務)第9条 施設に関する事務は、教育・学生支援部学生・キャリア支援課で行う。(雑則)第10条 この規程に定めるもののほか、施設の管理運営及び各地区における施設の取扱い等に関し必要な事項は、別に定める。附 則1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。2 大阪大学吹田地区体育施設使用規程(昭和59年4月18日制定)は、廃止する。附 則この改正は、平成27年4月1日から施行する。附 則この改正は、平成28年4月1日から施行する。別表(第2条関係)地区施設名吹田地区グラウンド(すいらん)体育館テニスコート和弓場アーチェリー場エアーライフル場体育管理棟豊中地区グラウンド第一体育館テニスコ

www.osaka-u.ac.jp

2.について


私たちは等しく学費を払っているのですから平等に大学の設備を使う権利を持つはずです。私たちが払った学費はいくらかはトレーニングルームにも使われているでしょう。

また、吹田キャンパスや箕面キャンパスでは誰もがトレーニングルームを使用することができます。しかし、豊中キャンパスだけジムの使用は制限されています。これは

キャンパス間筋肉差別

であるといえます

これに対しては多くのの意見があると思います

たとえば

①体育会員は学費の他に体育会員費を別に払っているので、体育会員と非体育会員に対して異なる取り扱いすることは問題がない

②豊中キャンパスは他キャンパスにくらべ部活動が活発であり生徒数も多いことから、無制限にトレーニングルームを解放すると利用者数が多くなりすぎ、本当に施設の利用が必要な部活動の妨げとなる

③利用者数が増えると器具の破損・窃盗やマナーの悪化などが予想される

④清明寮に併設されているので、寮の入居者の安寧を守るため

⑤周りは住宅地になっているので、施設を利用制限することによる近隣住民への配慮が必要である

など、軽く考えるだけでも施設利用の制限をする理由がいっぱい出てきます。

それぞれ目的は正当ですし、施設の利用制限は目的を達成する手段として合理的です。

なにも反論できません🥺


辛うじて

①に関しては体育会員費を払えば部活動に所属してなくてもOKにする
③注意喚起のポスターや監視カメラを設置したりして対応する(施設の張り紙によればもう既にしているらしいですが)
④⑤利用時間は19時までなので大きな問題ではない

くらいしか言えないです🥺

(*注意!以上の理由は推測であり、私たちはなぜ使ってはいけないのか正確には知りません!今度聞きにいきます!)

ジムの開放に向けてやるべきこと
とりあえず後日、学生センターに連絡し、詳しい話を聞きに行くことにします。また施設使用許可申請もします。
おわりに
この記事では色々愚痴をいいましたが大学は悪くないです
使用許可が出なかったらまた文句言います

大阪大学筋トレサークル

大阪大学非公認サークルの筋トレサークルの公式ホームページです。部員募集中!

0コメント

  • 1000 / 1000